所属タレントにわいせつ行為を繰り返していたなどと、「週刊文春」
が1999年10月以降に掲載した記事で名誉を傷つけられたとして、
大手芸能プロダクションの「ジャニーズ事務所」(東京都港区)と
ジャニー喜多川(本名・喜多川拡)氏が、発行元の文芸春秋らを相手
取って合計1億700万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は今月15日、昨年3月の1審東京地裁判決で出された880万円
の賠償額を120万円に減額した。
判決理由について矢崎秀一裁判長は、「少年たちの証言は具体的で信用
でき、記事の重要部分について真実性の要件を満たしている」とし、
セクハラ行為があったことを初めて認定した。ただし、少年らによる
飲酒や喫煙が日常的に行われているといった一部の記事については名誉棄損を認めた。
□【国内】 ジャニーズ事務所・週刊文春損賠訴訟第1回口頭弁論
https://www.milkjapan.com/2000kn13.html
□【国内】 東京地裁・セクハラ疑惑記事で週刊文春に880万円賠償命令
https://www.milkjapan.com/2002in13.html
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