【国内】東京地裁・槇原敬之被告の保釈決定
東京地裁は9月24日、覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴された人気シンガーソングライター・槇原敬之(本名・範之)被告(30)について、保釈を認める決定を下した。保釈保証金は300万円。槇原被告の拘留中の様子は非常に真面目で、反省している様子が見られたという。今後裁判は進められていくが、初犯であっても懲役1年は求刑される見通し。槇原側は何とか情状酌量に訴え、執行猶予にもっていきたいところだが、最近の青少年による麻薬犯罪の抑制という意味合いにおいても、実刑の可能性は十分ありえる。


|milk vol.22 1999/10/22 |home1999

このページのトップへ戻る