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■ 日本では普通養子と特別養子の2種類があります。これらのもっとも大きな違いは、普通養子は養親縁組後も実親との法的な親子関係(相続・扶養義務など)が存続しますが、特別養子の場合は実親との法的な親子関係が断ち切られるという点です。
■ 養親となることができるのは成年に限られます。よって現行法では満20歳以上か婚姻をした者となります。ただし特別養子の場合は25歳以上でないと養親になれません。
■ 特別養子の養親となる者は、配偶者のある者でなければなりません。また、養子となる者は原則6歳未満であること、および、半年の監護期間を経た後、家庭裁判所の許可が必要といった厳しい要件を満たす必要があります。そのため、同性愛カップルの方(もしくは独身の方)は普通養子のみとなるか、一時的にでも、配偶者を得る必要があります。(これは明らかな性的指向による法制上の差別ですので、至急改善される必要があります)
■ 15歳以上の者は実方の親族の承諾を必要とせず、自分の意思で年上の相手を見つけ、普通養子として養子縁組をすることが認められています。ただし、未成年者を普通養子とする場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。
■ 離縁は、普通養子・特別養子ともに、一方の都合により受理されるものではありません。婚姻と同様、養子縁組の一方が相手に対する扶養義務を怠った場合や、その他縁組を継続し難い重大な事由がなければ離縁は認められません。普通養子の場合は簡単な手続きで行えるものですが、養子縁組の届出は相当の同居期間等を設けた後に慎重に判断されるべきものです。
■ こちらのページに書かれていることは今後改正される可能性もあり、例外事項なども多く存在しますので、参考ページなどで養子縁組制度にかかわる基礎事項を各自で確かめておいてください。
■ 当方では、法律上に関する個別のサポートは現在のところしておりません。「同性愛カップルにも養子を得る機会を与えたい」という趣旨にご賛同いただける法律の専門家の方などがいらっしゃいましたら、有償・無償問いませんので是非ご連絡ください。
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