■ ご登録後の流れについて

【プロフィール公開】 ご登録後、およそ1週間以内に会員専用ホームページにあなたのプロフィールが公開されます。公開されたプロフィールを見た他の会員の方から、ご指名(予約)が入るのを待ちます。
 
【ご予約】 ポイントを持っている方からの予約が入りましたら、随時メールにておしらせいたします。紹介日はお相手が指定した日とさせていただきます。(毎週月曜日紹介)
 
【ご紹介】 紹介日がきましたら、お相手のプロフィールをお伝えいたします。お相手にも同時にあなたのプロフィールが届けられますので、実際にお会いする交渉を始めてください。

■ ご紹介したお相手とはなるべく週末までにお会いするようにしてください。事情によりお時間が取れない場合は、次週以降にお会いしたい意向をお相手にお伝えください。
■ お相手とお会いしたい場合は紹介された週の木曜日までにお相手にお返事してください。お会いしたくない場合は所定のフォームからキャンセルをしてください。

【重要】 会員様同士によるトラブルの原因となるため、お相手に直接お断りの返事を出すのは絶対におやめください。お守りいただけない場合は即刻、退会処分とさせていただきます
【重要】 プライバシー保護を優先とするシステムの性質上、登録者の身元確認はしていないため、プロフィールの内容に関する真偽について100%の保証はいたしかねます。
【重要】 養子縁組交渉は養子となるご本人と養親となる者の二者間にて行っていただく形になります。当方では「養子(または養親)会員様と交渉する権利を提供する」というだけですので、紹介後の養子縁組届出等に関するお手続きの方法や個別のご相談には現在のところ応じられません。
【重要】 紹介が原因によって発生した登録者間(ならびにそのご家族や関係者間)のトラブルや、会員様が被った不利益について、当方では一切の賠償の責を負いかねます。紹介相手の規約違反により生じた損害については、直接お相手に対して賠償請求を行ってください。

 無料紹介だけのご利用も可能です。無料紹介は何度でも受けられます
 無料紹介の場合は全てのご希望条件を満たせないことがございます
 どなたからもご予約が入らなかった週は無料紹介メールは届きません

 
無料紹介されたお相手と会いたくない時はどうすればいいのですか?
 無料紹介が少ない(全くない)のはどうしてでしょうか?
 無料紹介を増やすにはどうしたらよいですか?


■ 無料紹介停止・退会処分について

■ 次に該当される行為をされた会員様は無料紹介停止処分(または退会処分)とさせていただくことがございます。内容によっては事前の 告知なしに行うことがございますので、あらかじめご了承ください。

【1】 お相手に直接お断りの返事を出された方
【2】 お相手からのメールに返事を書かなかった方
【3】 複数の会員様から連続してクレームを受けられた方
【4】 キャンセル率が著しく高い方
【5】 その他ご利用規約に違反された方

 無料紹介停止処分を取り消すにはどうすればよいですか?


■ 紹介キャンセルについて

■ 紹介キャンセルの有効期限は、ご紹介日翌日(火曜日)から14日間です。紹介日当日のキャンセルや有効期限外のキャンセルはお受けできません。
■ キャンセルは「専用フォーム」でのみの受付になります(サーバーにデータが送られた時刻を申請日時とします)。電子メールによる申請はすべて無効となりますのでご注意ください。

 キャンセル率の計算方法はこちらをご覧ください


■ 養子縁組制度の基礎知識

■ 日本では普通養子と特別養子の2種類があります。これらのもっとも大きな違いは、普通養子は養親縁組後も実親との法的な親子関係(相続・扶養義務など)が存続しますが、特別養子の場合は実親との法的な親子関係が断ち切られるという点です。
養親となることができるのは成年に限られます。よって現行法では満20歳以上か婚姻をした者となります。ただし特別養子の場合は25歳以上でないと養親になれません。
特別養子の養親となる者は、配偶者のある者でなければなりません。また、養子となる者は原則6歳未満であること、および、半年の監護期間を経た後、家庭裁判所の許可が必要といった厳しい要件を満たす必要があります。そのため、同性愛カップルの方(もしくは独身の方)は普通養子のみとなるか、一時的にでも、配偶者を得る必要があります。(これは明らかな性的指向による法制上の差別ですので、至急改善される必要があります)
■ 15歳以上の者は実方の親族の承諾を必要とせず、自分の意思で年上の相手を見つけ、普通養子として養子縁組をすることが認められています。ただし、未成年者を普通養子とする場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります
■ 離縁は、普通養子・特別養子ともに、一方の都合により受理されるものではありません。婚姻と同様、養子縁組の一方が相手に対する扶養義務を怠った場合や、その他縁組を継続し難い重大な事由がなければ離縁は認められません。普通養子の場合は簡単な手続きで行えるものですが、養子縁組の届出は相当の同居期間等を設けた後に慎重に判断されるべきものです。
■ こちらのページに書かれていることは今後改正される可能性もあり、例外事項なども多く存在しますので、養子縁組制度にかかわる基礎事項を各自で確かめておいてください。
■ 当方では、法律上に関する個別のサポートは現在のところしておりません。「同性愛カップルにも養子を得る機会を与えたい」という趣旨にご賛同いただける法律の専門家の方などがいらっしゃいましたら、有償・無償問いませんので是非ご連絡ください。