【国内】 松山地裁・亡き夫の凍結保存精子で出産した父子関係認めず

白血病で1999年9月に死亡した夫の凍結保存していた精子で体外受精し、2001年5月に男児を出産した40歳代の女性が、亡夫の子供としての死後認知を求めていた訴訟で、今月12日に松山地裁で判決が下され、上原裕之裁判長は亡夫と男児の法的な親子関係を認めず、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

現行法上では、父親の死後3年以内の死後認知を認めているが、死後生殖は民法で想定されていない親子関係のため規定自体が存在せず、今回は親子関係は認められないとした。また、亡夫が精子を保存する際に、死後は精子を廃棄すると書面で記していたことも判決理由のひとつとなった。原告側は、夫が生前、自分が死んでも子供を産んでほしいと告げていた点を主張、生殖医療の進歩に全く対応していない法の不備も指摘している。


|milk vol.77 2003/11/22 |home2003 |