■戸籍の訂正を認めるために規定すべき要件を提言
■9月24日付け朝日新聞
9月24日付けの朝日新聞に、大島俊之神戸学院大学教授(民法・比較
法)による、「性転換手術をめぐる法整備を」と題した報告が掲載された。
記事の内容は、性転換手術をめぐる法律上の問題について過去に起きた
性転換手術にともない医師が刑事責任に問われた事件をふりかえり、戸籍
の訂正を認めるために規定すべき医学的な要件、および法的な要件は何
であるのかを諸外国の例と比較しながら述べたもの。
大島教授によると、まず、医学的な要件としては、@性同一性障害である
ことA性転換手術をうけていることB性的外観が変容したことC性に関する
社会生活のパターンが変容したことD生殖能力がないことE将来における
再転換の可能性がきわめて低いこと―。
ついで、法的な要件は@満20歳以上であることA完全な法律行為の能
力を有することB婚姻していないこと、としている。
また、大島教授は、戸籍の訂正を認める場合には、本人の希望に従って、
名の変更も認めるべきであると主張している。
|milk vol.10 1998/10/22 |home|1998 |